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【GoToトラベル利用時の会社名領収書】についてのご案内


≪令和2年11月13日(金)観光庁:GoToトラベル事務局より

10月29日に発出した事務連絡「Go To トラベル事業の支援対象とする旅行商品の基準・考え方の明確化について(以下「旅行商品の基準・考え方」という。)」において、ビジネス出張を目的とする旅行商品については、本事業の目的である観光需要の喚起という観点から、本事業の利用を極力制限させていただくべく、法人の出張手配を目的とした予約サイトにおける割引の適用除外など、利用を制限するための措置を講じること。

宿泊施設等が旅行者より「会社名の領収書」等の提出を求められた場合、
企業において旅行代金を負担するビジネス出張とみなされるものであることから、
GoToキャンペーンの対象外となる旨をご案内いたします。

それでも「会社名の領収書」等を希望される場合は、
GoToキャンペーン割引、及び地域共通クーポンの発行も出来ませんので
予めご了承くださいませ。(STAYNAVIでクーポン発行されても無効となります。)

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